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行政書士 高津 正好

第一種貨物利用運送事業登録申請

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今日は、埼玉運輸支局にて第一種貨物利用運送事業登録申請を実施してきました。

先日、ご依頼をいただいたばかりですが、貨物利用運送事業を開始したい時期もあり、また夏期休暇の件もあったので早急な対応ということで対応させていただきました。

第一種貨物利用運送事業登録の審査期間は、2ヶ月から3ヶ月程度で、比較的時間のかかる営業許可です。
今回の案件も遅くとも11月末には貨物利用運送事業を開始したいということもあり、迅速対応となりました。

今後、審査の中で対応が必要な事項も出てくると思いますので、こういった対応も迅速に行なっていきたいと思います。

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