Q. 第1種貨物利用運送事業許可を取得するための条件は何ですか?
- 第1種貨物利用運送事業を行なうために必要な営業所があること
具体的には、申請者が営業所の使用権(賃貸借契約の締結など)を保有している必要があります。 保管場所を要する場合も同様です。
- 純資産で300万円以上保有していること
※純資産=資産-負債
- 欠格要件に該当しないこと
具体的には、一定の法令に違反して、最近2年以内に禁固刑以上の刑に処せられていないこと。過去2年以内に貨物運送事業の取り消し処分等を受けていないこと。
Q. 第2種貨物利用運送事業許可を取得するための条件は何ですか?
- 実運送事業者との間で運送業務に関する業務委託契約等が締結されていること
- 第二種貨物利用運送事業を行なうために必要な営業所があること
具体的には、申請者が営業所の使用権(賃貸借契約の締結など)を保有している必要があります。 保管場所を要する場合も同様です。
- 純資産で300万円以上保有していること
※純資産=資産-負債
- 欠格要件に該当しないこと
具体的には、一定の法令に違反して、最近2年以内に禁固刑以上の刑に処せられていないこと。過去2年以内に貨物運送事業の取り消し処分等を受けていないこと。
- 自己の車両で集配する場合は、
・車両について自己の使用権を有すること
・車両が5台以上の場合は、運行管理者を選任すること
- 集配業務を委託する場合は、
・集配業務に関する業務委託契約が締結されていること
・委託先が一般貨物自動車運送事業者、または第二種貨物利用運送事業者であること
Q. 必要な書類は何ですか?
下記の書類が必要になります。
- 第一種貨物利用運送事業登録申請書、または第二種貨物利用運送事業許可申請書
- 定款の写し(法人の場合)
- 会社登記簿謄本(法人の場合)、戸籍謄本(個人事業主の場合)
- 履歴書(役員全員)※監査役含む
- 役員名簿(法人の場合)
- 直近の決算書(貸借対象表)の写し
- 保管施設の概略を記載した書類 ※必要な場合
- 営業所の使用権限を証する宣誓書
- 営業所が都市計画法等に抵触しないことの宣誓書
- 利用運送契約書(業務委託契約書)
- その他事案に応じて要する書類
※個人事業主の場合、新設法人の場合は上記書類以外に必要書類が発生する場合があります。
Q. どのくらい手間がかかりますか?
貨物利用運送事業許可は、普段見慣れない書類も多く用意する必要がありますので、準備に時間を要する場合もあり、申請を行なうまで時間がかかってしまうケースもあります。
Q. 法人ではなく、個人でも許可を受けることができますか?
法人でも個人でも条件を満たせば、問題なく許可を受けることができます。
Q. 検討しなければならない事項はありますか?
最も重要な検討事項としては運賃です。運送自体は貨物運送事業者に委託するので、荷主からいただく運賃と運送事業者さんへの外注費の差額が売上になります。運賃の設定が低すぎると売上は少ない、運賃の設定が高すぎると荷主にメリットがない、といったことになりがちです。
十分な検討が必要です。
Q. 申請する際、別途費用はかかりますか?
運輸支局へ申請する段階で、行政機関等への手数料は発生しません。許可が下りた後、登録免許税として90,000円を支払います。
Q. 他社さんではもっと格安のところもありますが、何か違いはありますか?
貨物利用運送許可ガイドの運営を行なっている行政書士は、お客様とお会いさせていただき、しっかりとした打ち合わせを経て業務を遂行させていただいております。
安易な業務受注は行わず、1件1件丁寧に対応させていただいておりますので、格安のプランは設けておりません。何卒ご了承ください。
Q. 手数料はいつ、どうやって支払えばいいですか?
原則として、お申込み時に所定の口座に、所定報酬をお支払いただいております。