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行政書士 高津 正好

貨物利用運送事業登録申請

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今日は、東京運輸支局にて第一種貨物利用運送事業登録申請を実施してきました。

今回は、お客様とご相談の上、しっかりと準備期間を設けて申請しましたので、特段の指摘や確認などはなく、スムーズに第一種貨物利用運送事業登録申請を完了することができました。
第一種貨物利用運送事業登録の標準処理期間は、2ヶ月から3ヶ月とされていますが、近時は3ヶ月弱ということも多く、少し時間がかかっているようです。

今日の申請はスムーズに進みましたが、今後補正が生じることもありえますので、迅速に対応していきたいと思います。

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