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行政書士 高津 正好

運送業と貨物運送事業

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今日は、運送業の事業譲渡と貨物利用運送事業の登録に関して業務を行いました。

運送事業譲渡手続きについては先日よりご相談いただいております件で、概ね準備が整いましたが、いくつか確認事項があったので申請予定の陸運局で確認や相談を行ってきました。

内容は把握でき、最終の対応事項が確認できましたので、お客様と相談の上、最終準備を行います。

また、新規で第一種貨物利用運送事業登録を検討されている会社様からご相談をいただきました。

現在は、軽貨物運送事業を経営されていますが、今後一般貨物運送事業の経営も視野に入れておられます。
さしあたり貨物利用運送事業の登録を行い、軽貨物運送貨物運送事業だけではなく、拡大して行かれるということでした。

その第一歩として、第一種貨物利用運送事業登録申請の実施を決められました。
当社にご依頼をいただきました。第一種貨物利用運送事業は、登録の完了まで2ヶ月から3ヶ月程度かかりますので、迅速に申請を実施して1日でも早く事業が開始できるように努めて参ります。

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