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行政書士 高津 正好

第一種貨物利用運送事業登録申請

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今日は、第一種貨物利用運送事業登録申請を行いました。

今回の申請は、自動車の物流に関連するもので、当社が専門分野とする自動車流通業と物流業の両方に、一度に関わる珍しい申請となりました。

第一種貨物利用運送事業申請が完了しました。審査期間は2ヶ月から3ヶ月程度ですが、本格的な審査は関東運輸局に申請書類が到達してからになります。

その段階からいろいろと確認や補正が入ります。
少し先にはなりますが、引き続きしっかりとご支援して参ります。

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