今日は、第一種貨物利用運送事業の変更届け出を行なってきました。
役員に変更があったための届け出でした。
古物商などに比べると運送業の役員変更届け出は、地味ではありますが、いうまでもなく手続きは義務ですので、適時対応が必要です。
ちなみに古物商の役員変更届け出の場合は、新任の役員には住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書(宣誓書)が求められます。
一方で、第一種貨物利用運送事業の役員変更届け出の場合は、宣誓書(誓約書)と任意で略歴書が必要になるだけです。
必要書類も簡素ですから適切に対応することが肝要です。
無事に届け出が完了しましたので一安心です。
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