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行政書士 高津 正好

第一種貨物利用運送事業

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今日は、お問い合わせいただいた貨物利用運送業申請の件で、お客様とお会いしてきました。

物流業に関連する事業をされていますが、今まで貨物利用運送業や貨物運送業などにはタッチされて来なかったそうですが、取引先との兼ね合いで、貨物利用運送にあたる活動を行うことになり、貨物利用運送業の登録が必要になったということでした。

ご依頼をいただけることになりましたので、迅速に動いて参ります。

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