貨物利用運送事業許可申請ガイド > 事例紹介 > 事業者証明書

行政書士 高津 正好

事業者証明書

カテゴリー:

今日は、貨物利用運送業を営む会社さんからご指示をいただいた事業者証明書の発行手続きを行いました。

お客様は、第一種貨物利用運送業として、自動車と内航海運を、第二種貨物利用運送業として内航海運のそれぞれの

モードで許可を受けています。

第一種貨物利用運送業の自動車は、東京運輸支局にて、内航海運の第一種貨物利用運送業と第二種貨物利用運送業は、

関東運輸局にて証明書の発行をいただきました。

事業者証明書は、新規取引先に提示するとのことでしたので、早々にお渡ししました。

無事に完了できましたので、ひと安心です。

お問い合わせ・お申し込みはコチラから
貨物利用運送事業ブログ

カテゴリー

全国の意欲溢れる行政書士さん募集!!
行政書士プロフィール

<日本全国対応可能です>

【北海道・東北】
北海道,青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島
【関東】
茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川
【中部】
新潟,富山,石川,福井,山梨,長野,岐阜,静岡,愛知
【近畿】
三重,滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山
【中国】
鳥取,島根,岡山,広島,山口
【四国】
徳島,香川,愛媛,高知
【九州・沖縄】
福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄

▲ページの先頭へ