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行政書士 高津 正好

事業概況報告書

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今日は、日頃からご支援させていただいている会社様から依頼をいただいた第一種貨物利用運送事業の事業概況報告書の提出を行なってきました。

第一種貨物利用運送事業では、決算終了のち100日以内に、事業概況報告を行うことになっています。

営業許可を受けると報告義務が定められていることが多いですが、ついつい手続きが漏れてしまうこともあります。

しかし、報告漏れには罰則などが設定されていることも多いのですし、許可事業者としての義務になりますので、しっかりとした対応が必要です。

今回のご依頼は、問題なく無事に完了しましたので安心です。

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