貨物利用運送事業許可申請ガイド > 第一種貨物利用運送事業

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貨物利用運送事業登録申請

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今日は、神奈川運輸支局で第一種貨物利用運送事業登録申請を行なってきました。

今回のお客様は、物理関係のコンサルティングを行う会社様からのご依頼です。

お客様は本来コンサルティング業務を行なうので、通常は運送に関与することはないのですが、最近は運送事業の手配の依頼も受けることがあるということで、今回の第一種貨物利用運送事業登録申請となりました。

無事に受付が完了しましたので、審査期間に入ります。

審査期間中に、補正や追加書類の指示がありえますので、引き続きしっかりとご支援して参ります。

貨物利用運送事業

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今日は、先日お問い合わせいただいた貨物利用運送業申請の件でご訪問させていただきました。

ご相談いただいた結果、第二種貨物利用運送業許可も視野に入れつつ、まずは第一種貨物利用運送業(トラック)の登録を行う方向になりそうです。

第一種貨物利用運送業登録の要件は、十分クリアしております。

引き続き相談をいただきながらご支援していければと思います。

第一種貨物利用運送事業

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今日は、お問い合わせいただいた貨物利用運送業申請の件で、お客様とお会いしてきました。

物流業に関連する事業をされていますが、今まで貨物利用運送業や貨物運送業などにはタッチされて来なかったそうですが、取引先との兼ね合いで、貨物利用運送にあたる活動を行うことになり、貨物利用運送業の登録が必要になったということでした。

ご依頼をいただけることになりましたので、迅速に動いて参ります。

事業概況報告書

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今日は、日頃からご支援させていただいている会社様から依頼をいただいた第一種貨物利用運送事業の事業概況報告書の提出を行なってきました。

第一種貨物利用運送事業では、決算終了のち100日以内に、事業概況報告を行うことになっています。

営業許可を受けると報告義務が定められていることが多いですが、ついつい手続きが漏れてしまうこともあります。

しかし、報告漏れには罰則などが設定されていることも多いのですし、許可事業者としての義務になりますので、しっかりとした対応が必要です。

今回のご依頼は、問題なく無事に完了しましたので安心です。

第一種貨物利用運送事業

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今日は、申請中だった第一種貨物利用運送事業(外航)登録が無事に完了し、登録書ができたので、国土交通省の国際物理課に訪問して登録書などを受け取ってきました。

貨物利用運送業の申請は、第一種と第二種があり、また輸送機関も自動車、船、飛行機、鉄道があります。
また船と飛行機は、国内と国外があり、果ては事業者が邦人によるか、外国人によるかの違いがあり、内容によって運輸支局への申請、運輸局への申請、国交省への申請と分類されています。

申請準備もさることながら申請先にも注意が必要です。

今回、ご依頼をいただいている会社様は、第二種貨物利用運送事業(国際航空)の申請も同時にしています。

こちらの審査はもう少しかかる予定ですので、引き続きしっかりとご支援して参ります。

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