貨物利用運送事業許可申請ガイド > 第一種貨物利用運送事業

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貨物利用運送事業申請

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今日は、第一種貨物利用運送事業登録申請を実施しました。

先週ご依頼をいただき、一週間で申請できましたので、迅速に進めることができました。

審査期間は、2ヶ月から3ヶ月程度になりますので、引き続きしっかりとご支援して参ります。

貨物利用運送事業

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今日は、貨物利用運送業に関連してお客様からご相談をいただきました。

お客様は、軽自動車貨物運送業をされていますが、荷主さんから軽自動車ではまかなえない貨物輸送のオーダーをいただくことが増えてきており、貨物利用運送業を行うべく、登録手続きの準備を開始されたとのことでした。

ご依頼をいただきましたので、迅速にご対応させていただき、早期に貨物利用運送業を開始できるように尽力して参りたいと思います。

貨物利用運送事業

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今日は、貨物利用運送事業の件でご相談をいただきました。

貨物利用運送事業は、第1種と第2種があり、また利用する輸送機関(トラック、船、飛行機)により、申請の内容が異なったり、添付書類が異なります。

今回は、海外企業の日本法人としての会社で申請することになりますので、対応すべき事項も多くなります。

今回、お客様から教えていただいたビジネスモデルから判断するに、第一種貨物利用運送事業登録申請になると思いますが、念のため国土交通省にも確認予定です。

貨物利用運送事業は、意外にグレーゾーンなどもあるためしっかりと対応して、正しいご支援をして参りたいと思います。

運賃設定届出

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今日は、先日登録が完了した第一種貨物利用運送事業の件で、運輸支局にて運賃設定届け出をしてきました。

これにて一連の手続きは完了しました。

これからしっかりと事業を進めていただければと思います。

第一種貨物利用運送事業

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今日は、先日実施した第一種貨物利用運送事業登録申請が無事に完了して登録書の交付が可能になったので、運輸支局に訪問してきました。

今回のお客様は、個人事業として登録されました。

法人に限定される営業許認可は、ほぼありませんが、第一種貨物利用運送事業も同様で、個人でも要件をクリアできていれば問題なく、事業登録は可能です。

よくご相談者さんから個人事業では許認可は受けられないって聞いたんだけど、などとご質問をいただくことがあります。

往々にしてこれは誤りです。先に述べたように法人に限定した営業許認可は、ほとんどありません。

ですから噂や同業者からの誤った情報に振り回されることなく、しっかりとした情報をもって判断をいただければと思います。

いずれにしても今回のお客様は、無事に事業を開始できることになりましたので一安心です。

これから運賃設定の届け出の準備をしていきたいと思います。

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