貨物利用運送事業許可申請ガイド > 貨物利用運送事業

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第一種貨物利用運送事業

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今日は、ご依頼をいただいている第一種貨物利用運送事業登録申請を実施してきました。

お客様としっかり準備ができたので無事に受付となりました。

第一種貨物利用運送事業登録申請の審査期間は、2ヶ月から3ヶ月となっているためやや長丁場ですが、引き続きしっかりとご支援して参ります。

貨物利用運送事業登録

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今日は、先日無事に登録となった第一種貨物利用運送事業の件で、運輸支局に行ってきました。

貨物利用運送事業申請は、申請窓口は都道府県の運輸支局になりますが、審査は地方運輸局や内容により国土交通省で行われます。

審査結果は、審査機関から連絡がありますが、登録書や許可書は、審査機関が発行し、申請窓口に郵送された後に、申請窓口で交付されます。

今回も審査結果の連絡は、先週ありましたが、登録書の交付はタイムラグがありました。

無事に、第一種貨物利用運送事業登録書の交付を受けることができましたので、一安心です。

また、お客様の方で既に運賃表のご準備が整っておられましたので、合わせ運賃設定届出を行いました。

これにてお客様が第一種貨物利用運送事業を開始するための手続きが完了しました。

今後のご活躍に期待いたします。

第一種貨物利用運送事業登録申請

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今日は、ご依頼いただいている第一種貨物利用運送事業登録申請を実施してきました。

準備期間もありましたので、特段の問題もなく申請を完了できました。

近時、申請件数が増えていることもあり、第一種貨物利用運送事業登録の審査は長引く傾向にあります。

長丁場になりますが、引き続きしっかりとご支援して参ります。

第一種貨物利用運送事業

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今日は、第一種貨物利用運送事業登録について相談をいただきました。

今回は、第一種貨物利用運送事業の中でも国際航空と外航の2つのモードのご相談でした。

第一種としては珍しい案件です。

お客様は、自社商品の輸出入業をされているため、ある程度の準備は整っておられました。

国際航空と外航は、トラック輸送の第一種貨物利用運送事業登録申請よりも確認事項などが多くあります。

ご支援できるようしっかり対応して参ります。

第二種貨物利用運送事業

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今日は、倉庫業と一般貨物運送業を営んでおられる会社様から第二種貨物利用運送業許可についてご相談をいただきました。

お客様は、一般貨物運送業事業者として実運送を行なっておられますが、これから国内の離島などにも運送を行う事案が発生する予定で、船、航空、鉄道などを使って運送する必要があります。

今回の貨物の流れは、トラック輸送とその他の輸送機関を使うため第二種貨物利用運送業に該当します。

このため第二種貨物利用運送業の許可取得に向けて動いておられます。

第二種貨物利用運送業許可を受けるための要件は、クリアできる見通しです。

ご支援させていただくかは、これからになりますが、ぜひご協力できればと思います。

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