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事業者証明書

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今日は、貨物利用運送業を営む会社さんからご指示をいただいた事業者証明書の発行手続きを行いました。

お客様は、第一種貨物利用運送業として、自動車と内航海運を、第二種貨物利用運送業として内航海運のそれぞれの

モードで許可を受けています。

第一種貨物利用運送業の自動車は、東京運輸支局にて、内航海運の第一種貨物利用運送業と第二種貨物利用運送業は、

関東運輸局にて証明書の発行をいただきました。

事業者証明書は、新規取引先に提示するとのことでしたので、早々にお渡ししました。

無事に完了できましたので、ひと安心です。

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