貨物利用運送事業許可申請ガイド > 第一種貨物利用運送事業

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第一種貨物利用運送事業

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今日は、お問い合わせいただきました第一種貨物利用運送事業登録の件で、ご訪問して参りました。

これから第一種貨物利用運送事業の開始を検討されているということでした。

来月中旬に申請予定でご依頼をいただくことになりました。

順次、ご支援して参ります。

第一種貨物利用運送事業

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今日は、ご依頼をいただいている第一種貨物利用運送事業登録申請の件で、お客様と打ち合わせをしてきました。

今回、ご依頼いただいている会社様は、経営者、出資者、従業員含め皆さん、外国人の方々です。

皆さん、日本語は堪能ですが、とはいえしっかりと理解いただくようなご案内をしなければ誤解を生んでしまったりすることも考えられるので、注意が必要です。

方向性も固まり、来週中盤には一度国土交通省にアプローチしようと思っています。

引き続きご支援を続けて参ります。

外航第一種貨物利用運送事業

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今日は、貨物利用運送事業に関してご相談いだきました。

中古車などの海外輸出に関連して荷主と海運会社との間に入り、活動されています。

経営者の方は外国の方ですが、日本語も堪能で、旅行業や貿易業なども行なっておられます。

最近、当事務所では海外の方との仕事がいくつかありました。

今まではあまり意識はしてきませんでしたが、今さらながら国際化時代であることを痛感します。

国際化時代の中の行政書士はどうあるべきか、一度しっかり考えてみたいと思います。

運送業と貨物運送事業

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今日は、運送業の事業譲渡と貨物利用運送事業の登録に関して業務を行いました。

運送事業譲渡手続きについては先日よりご相談いただいております件で、概ね準備が整いましたが、いくつか確認事項があったので申請予定の陸運局で確認や相談を行ってきました。

内容は把握でき、最終の対応事項が確認できましたので、お客様と相談の上、最終準備を行います。

また、新規で第一種貨物利用運送事業登録を検討されている会社様からご相談をいただきました。

現在は、軽貨物運送事業を経営されていますが、今後一般貨物運送事業の経営も視野に入れておられます。
さしあたり貨物利用運送事業の登録を行い、軽貨物運送貨物運送事業だけではなく、拡大して行かれるということでした。

その第一歩として、第一種貨物利用運送事業登録申請の実施を決められました。
当社にご依頼をいただきました。第一種貨物利用運送事業は、登録の完了まで2ヶ月から3ヶ月程度かかりますので、迅速に申請を実施して1日でも早く事業が開始できるように努めて参ります。

貨物利用運送事業登録申請

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今日は、東京運輸支局にて第一種貨物利用運送事業登録申請を実施してきました。

今回は、お客様とご相談の上、しっかりと準備期間を設けて申請しましたので、特段の指摘や確認などはなく、スムーズに第一種貨物利用運送事業登録申請を完了することができました。
第一種貨物利用運送事業登録の標準処理期間は、2ヶ月から3ヶ月とされていますが、近時は3ヶ月弱ということも多く、少し時間がかかっているようです。

今日の申請はスムーズに進みましたが、今後補正が生じることもありえますので、迅速に対応していきたいと思います。

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