貨物利用運送事業許可申請ガイド > 貨物利用運送事業

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第一種貨物利用運送事業登録

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今日は、8月に申請した第一種貨物利用運送事業登録申請が無事に完了したので、運輸支局で登録証を受けとりました。

そのままお客様のところに訪問させていただき、第一種貨物利用運送事業登録証をお渡ししつつ、今後の手続きの流れについてご案内しました。

これから登録免許税の納付や運賃設定届けを行ない、貨物利用運送事業の正式なスタートとなります。

運賃設定届けも当方でご協力させていただきますので、引き続きご支援して参ります。

第一種貨物利用運送事業

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今日は、かねてよりご相談いただいていました第一種貨物利用運送事業登録申請をご検討されている会社様にご訪問させていただきました。

運送事業とは異なる業界・業種の会社様ですが、役員の方の中に運送業界出身の方がいらっしゃるので、新規事業として貨物利用運送事業を開始されるということです。

ご依頼をいただきましたので、順次進めて参ります。

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今日は、2ヶ月半ほど前に実施した第一種貨物利用運送事業登録申請が無事に完了し、運輸支局に登録証が届いたので、受け取りに行ってきました。

第一種貨物利用運送事業登録は、申請こそ運輸支局で行いますが、審査自体は運輸局で行いますので、審査期間も長丁場になります。
今回は、いくつか対応を求められた内容がありましたが、大がかりなものはありませんでしたが、時間は少しかかってしまったように思います。

いずれにしても無事に第一種貨物利用運送事業登録が完了しましたので一安心です。

この後は、運賃設定届出を行なうことになりますので、引き続きご支援して参ります。

第一種貨物利用運送事業登録申請

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今日は、埼玉運輸支局にて第一種貨物利用運送事業登録申請を実施してきました。

先日、ご依頼をいただいたばかりですが、貨物利用運送事業を開始したい時期もあり、また夏期休暇の件もあったので早急な対応ということで対応させていただきました。

第一種貨物利用運送事業登録の審査期間は、2ヶ月から3ヶ月程度で、比較的時間のかかる営業許可です。
今回の案件も遅くとも11月末には貨物利用運送事業を開始したいということもあり、迅速対応となりました。

今後、審査の中で対応が必要な事項も出てくると思いますので、こういった対応も迅速に行なっていきたいと思います。

貨物利用運送事業

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今日は先日、第一種貨物利用運送事業登録に関してお問い合わせいただいたお客様とお会いさせていただきました。

長年、軽貨物運送事業を営んでおられる方ですが、継続して大口の運送依頼が入ることになり、第一種貨物利用運送事業登録を検討されたとのことでした。

長年、運送・物流業界にいらっしゃるので、今後も貨物利用運送の仕事もあるという予想をされています。

申請に向けてご支援させていただけることになりました。

しっかりとご支援をして参ります。

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